2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により建築基準法上の道路とみなされる道路です。現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものが2項道路に該当します。原則として、その道路の中心線から2m後退すれば建築可能となります。2項道路を『みなし道路』と呼ぶこともあります。 ※道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4m後退となります。 ※後退部分は建ぺい率・容積率の算定の際、敷地には含められない。 ※2項道路を『みなし道路』と呼ぶこともあります。