不動産業界の歩き方 不動産屋を開業手続きと流れを解説します。不動産業界で独立を目指す方、必見!

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不動産屋の開業手続き・流れ/不動産業界の歩き方

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ここでいう『不動産屋』とは、宅地建物取引業法で定める『宅地建物取引業者』です。業法に従い、業法で定められた範囲の報酬を得る仕事です。少なくとも5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。できれば代表者が資格者だと良いですね。
不動産屋を開業するために必要なもの

専任の宅地建物取引士
法定数の専任が必要です。また、宅建に合格しただけでは専任になれません。
宅地建物取引士とは、宅建合格者で、登録を受けて主任者証を交付されている者の事です。

宅地建物取引業の免許
一定の要件を備えた事務所がある事、法定数の専任取引士を備える事、他にも条件があります。

法人であれば会社
会社設立をする必要があります。行政書士に依頼するケースが多いです。
商業登記簿謄本の目的欄には、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」等と記入を要します。

事務所(本店)
専用の出入り口が必要です。たとえば・・自宅(一戸建て)で、出入り口が住宅の玄関しか無いなら不可。
その他、いろいろ条件があります。

お金

 会社設立、宅地建物取引業の免許手続き関係費用 約50万
 業界団体加盟に約200万(弁済業務保証金分担金60万円を含む)
※営業保証金を供託する場合は、本店1000万円

事務所の賃貸契約関係費用※場所によります。約50万〜1000万(手数料、保証料、前家賃、内装費等)

 オフィス用品の購入、リース等 約100万 (机・椅子・電話・FAX・カウンター・書棚・応接セット・・等)
 開業後の運転資金 (広告費、人件費、事務所経費、他)
不動産会社の事業資金
不動産屋の開業手続きと流れ

事務所を借りる
事務所を借りて、その事務所の所在地を会社設立の際に『会社の所在地』とする。そして、その事務所の所在地で設立した会社が、事務所の所在地を管轄する都道府県に宅建免許の申請・・という流れなので、最初に事務所を用意しないと始まりません。事務所は人通りの多い場所が好ましいですね。


会社の設立
会社の商号、本店、事業目的、役員、定款を決めて、公証人役場で定款を認証・・出資金の払い込みのため、銀行で残高証明を発行してもらう・・登記に必要な書類を作成し、法務局に登記申請する・・登記が完了すればOK (行政書士に依頼するケースが多い)


宅建免許の申請
宅地建物取引主任者が設置されている状態で、代表者が、都道府県庁の宅地建物取引業担当課に免許の申請・・いろいろな公的証明、申請書、事務所の写真等を提出します。審査には4〜6週間程度はかかる。免許の通知後、営業保証金の供託をして、都道府県に届出・・免許証の交付を受けたら完了。(これも行政書士に依頼するケースが多い)


宅建協会・宅地建物取引業保証協会に加入、指定流通機構の会員になる
宅建協会に加入は、保証協会や指定流通機構を利用するために必要です。(レインズを利用するためには指定流通機構の会員になる必要有) 保証金は高いので、宅地建物取引業保証協会に加入するケースが多いです。(営業保証金なら1000万円、弁済業務保証金なら分担金60万円) その場合は約2ヶ月かかる・・その後、都道府県に届出・・免許証の交付を受けたら完了

営業開始!
まとめ
不動産業務について、まったく知らないで独立・・という人は少ないでしょう。少なくとも宅地建物取引士資格を有するなら、宅建資格の勉強で『保証金』や『免許』については学んだはずです。

開業の手続きは、調べながら進めてもどうにかなると思います。開業は手続き開始から2ヶ月程度は必要。その期間内も事務所の賃料は発生しますが不動産の営業活動は禁止。お金と時間に余裕が必要です。
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