不動産業界の歩き方 競売用語を詳しく解説します。競売業界への就職を目指す方、必見!

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色々な競売専門用語があります。競売業界を目指すなら、知ってても損はありません。
(全てではありませんが・・・)

競売 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度。
現況調査報告書 現況調査報告書、裁判所の執行官が作成する占有関係・賃貸借権利関係のレポート。執行官が実際に現場を見て、競売物件に関する権利関係、占有状況、土地の形状や建物の間取などを記載した報告書。競売3点セットのひとつ
物件明細書 裁判所が作成する売却後も存続する権利関係についての明細。執行官が作成した現況調査報告書、評価人が作成した評価書に基き、裁判所書記官が権利関係等を記載した書類。買受けにあたり参考となる事柄等が記載。 競売3点セットのひとつ
評価書 不動産鑑定士が作成する価格算定の評価書類。執行裁判所が選任した不動産鑑定士が、競売物件の価格評価(売却基準価額)と算出過程について記載した書類。競売3点セットのひとつ
期間入札 期間入札は、裁判所が一定の入札期間を設けて封書による入札を受け付け、開札期日に入札参加者立会いの元で開封し、最高額の人に売却する。郵送による入札参加も可能。
特別売却 特別売却というのは、一定の期間の売却期間を定め、その間に買受の申出を受け付けます。買受申出保証金は現金で執行官へ提出します。期間内に買受の申出があった時点で、売却は終了。
借地権付建物 借地権が認められる建物のことで、買受人は建物の所有者になると同時に借地人となり、敷地所有者に地代を支払うことになります。この場合、買受人は敷地所有者から土地賃借権譲渡の承諾を得る必要がありますが、その承諾が得られないときは、借地法9条の3により、代金を支払った後2ヶ月以内に、承諾に代わる裁判所の許可を求めなければなりません。
法定地上権付建物 建物と敷地の所有者が同一人であり、建物だけを入札する場合、その建物には法律上当然、敷地に対する借地権(地上権)が付随しているものと見なされます。これを法定地上権という。
賃借権設定あり 現在の物件所有者と第三者との間に、既に賃貸借契約が結ばれており、買受人は引き続き当該物件を賃貸しなければならない。
短期賃貸借あり 賃借権の存続期間が短期(3年以内)のものをいい、期間満了後は物件の明け渡しを求めることができます。
借地権に争いあり 現在の建物所有者と地主の間に、有効な借地権の有無について争いがあるため建物の買受人が借地権譲渡の承認を直ちに受けられない可能性がある。
地代の滞納あり 借地権付建物で借地の賃料を滞納している場合に物件明細書に記載されます。他に「地主から賃貸借契約解除の意思表示あり」「建物収去土地明渡訴訟継続中」「〜訴訟につき、原告の勝訴判決あり」等の記載があれば、落札後の所有権が消滅する危険あり。
(ケ) 事件番号の中の記号。(平成●●年(ケ)□□□□号)
抵当権等担保権の実行で競売になる場合の記号。住宅ローンが返せない場合、商売で銀行等から借入金が返済できない場合などに担保物件を差押え、競売になる場合、記号は(ケ)になります。
(ヌ) 事件番号の中の記号。(平成○○年(ヌ)□□□□号)
判決や公正証書で貸付金のあることを認めてもらい、相手の物件を差押え、競売手続き等をする場合、記号は(ヌ)になります。
買受可能価額 買受可能価額とは、売却基準価額から20%相当を控除した額で、それ以下の価額で入札した時は無効。(期間入札の公告の時に、売却基準価額・保証金と共に公告。)

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