セットバックとは・・幅4m未満の道路(建築基準法上の道路)に面する敷地に建築する時に、道路の中心線から一定の距離を後退することです。(セットバックはは建築許可条件です。) 後退した部分は道路と見なされますので、後退した面積を除外した敷地面積を基に、建ペイ率や容積率を算出することになります。