不動産コンサルティングとは
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不動産コンサルティングとは・・不動産に関する専門家としての知識や経験を生かし、不動産の有効活用や事業計画、取得、利用、処分その他について、依頼人が最善の選択や意志決定を行えるようにアドバイスや提案などを行う業務です。不動産コンサルティングをするには幅広い知識が必要です。 |
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不動産コンサルティングマスターとは |
不動産コンサルティングマスターとは・・公益財団法人 不動産流通推進センターが実施している不動産コンサルティングの資格です。
宅地建物取引士と不動産鑑定士を対象に行われる試験に合格し、不動産に関する5年以上の実務経験がある事を証明すれば登録を受けられます。不動産特定共同事業法の業務管理者、不動産投資顧問業登録規定の登録申請者等の資格要件のひとつです。
※5年以上の実務経験・・とは登録要件ですので、受験資格の要件ではありません。宅建士なら試験は受ける事はできます。 |
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不動産投資顧問業者とは |
不動産投資顧問業者とは・・国土交通省に備える不動産投資顧問業者登録簿に、「一般不動産投資顧問業者」又は「総合不動産投資顧問業者」としての登録を受けた者の事です。不動産投資を検討している依頼人に対して、専門的な立場から的確な助言や調査報告を有料で行う業務です。
市場調査・分析、適格診断、運用に関する評価などの助言のみを行う「一般不動産投資顧問業」と、助言に加えて投資一任業務を行う「総合不動産投資顧問業」があります。国土交通省の不動産投資顧問業登録制度の登録者には、契約締結前後の書面の交付や契約書の作成等に関して一定のルールが義務があります。 |
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不動産コンサルティングの報酬を得るための条件 |
不動産コンサルティングに関する「法的拘束力」のある報酬規定は設けられていませんが、不動産コンサルティング業務について報酬を得るには、その業務の独立性と報酬受領について社会的認知を得ることが必要であるとし、そのための基本的条件として次の3点を挙げています。
@不動産に係る依頼者の広義の意思決定に係る助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引士業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。
A不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること
Bその成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること。
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おまけ |
不動産コンサルティングに資格は必要ありません。ただ、不動産コンサルティングマスターであれば、一定の知識やノウハウがあると判断できますので有利です。また、業者の場合は宅地建物取引業法において報酬の定めがありますので、不動産コンサルティングの報酬が宅建業法に抵触していると誤解されないように区別する意味でも必要な資格と言えます。
不動産取引において、仲介手数料の規定をオーバーする際に「コンサルティング料」なる名目で金銭の授受をしたりすると宅建業法違反となります。脱法的な用法で使われる事の多い「不動産コンサルティング」ですが、近い将来は法的な縛りが発生すると思います。許可や資格なしでは営めないようになると思います。 |
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