不動産業界の歩き方 開発逃れについて解説 不動産業界用語です。業界を目指す方、必見!

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開発逃れ/不動産業界用語

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開発逃れとは
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開発逃れとは
開発逃れとは・・主に土地分譲・建売住宅等における全体計画(規模・総面積)が、都市計画法等で定める開発許可を必要とする基準を超えているのに、許可不要となる開発規模に抑えて分譲することを繰り返す等の方法で、開発許可から逃れることです。同一の土地所有者が開発許可を逃れるために開発規模を抑える方法は脱法的であり、また、開発許可を逃れることができないケースもあります。
開発逃れをする理由
開発許可を得るための基準・要件の中からいくつかの例をあげると、提供公園・緑地の確保、道路幅員6Mの確保、ゴミ置き場の設置・・等があります。共用の面積が多く、分譲面積の比率が少なくなり、開発許可を得ると事業が成り立たないケースもあります。小規模の分譲で公園・緑地・ゴミ置き場を作り、広い道路を入れたら採算があいません。建売会社が建売用地として小規模の土地を仕入れる際は、あらかじめ開発許可を必要としない面積だけを仕入れる(買う)というケースも多いです。

「建築確認」申請までの流れで比較(参考例)
開発許可を得て分譲する例 開発許可を必要としない例
(例・市街化区域 500u) (例・市街化区域 499u)
開発許可に関して役所に事前相談(事前説明) 位置指定道路の申請
事前審査 道路築造承認
      (各公共施設管理者と協議)
開発行為に関する許可申請 工事着手(道路の工事)
審査 工事完了
許可 完了検査
工事着手 指定
中間検査 公告
工事完了 建築確認申請
完了検査 既存の建築基準法上の道路に面する区画のみで
形成された分譲計画の場合は上記手続きも不要
検査済証発行
工事完了公告
建築確認申請
※上記に記載した流れは全て推測です。関係法規(条例を含む)および関係手続きは、都道府県、市町村により違いがある場合もあり、また、常に改正される可能性があります。上記手続きの流れは実際の細かい事務手続き・報告手続き等を省略して簡単にまとめたものであり、実際の関係者による手続きとは違います。上記記載内容は正確ではありません。

開発逃れに関連する用語
開発行為・開発許可位置指定道路開発あがりミニ開発
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