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開発行為・開発許可とは
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開発行為・開発許可とは |
開発行為(かいはつこうい)とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。
開発許可(かいはつきょか)とは、都市計画法に基づく開発行為や建築行為等に関する都道府県知事等の許可のことです。開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。(ただし、法令で許可を不要と認められた開発行為はのぞきます。) |
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開発許可の流れ(参考例) |
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・開発許可に関して役所に事前相談(事前説明) |
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・事前審査会 |
↓ (各公共管理者と協議) |
・開発行為に関する許可申請 |
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・審査 |
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・許可 |
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・工事着手 |
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・中間検査 |
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・工事完了 |
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・完了検査 |
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・検査済証発行 |
・工事完了公告 |
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※上記に記載した流れは全て推測です。関係法規(条例を含む)及び関係手続きは、都道府県、市町村により違いがある場合もあり、また、常に改正される可能性があります。上記手続きの流れは実際の細かい事務手続き・報告手続き等を省略して簡単にまとめたものであり、実際の関係者による手続きとは違います。上記記載内容は正確ではありません。 |
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開発逃れに関連する用語|開発あがり|開発逃れ|ミニ開発| |
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