不動産公正取引協議会とは |
不動産公正取引協議会とは、不動産広告の表示の基準である「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び景品提供の基準である「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(景品規約)」を運用するために発足された不動産業界の自主規制団体です。不動産広告の不当表示を監視・調査・事情聴取・警告・違約金の課徴・その他の業務を行っています。
※「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」は、不動産業界が自主的に定め、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のルールです。 |
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「規約に違反する広告等」に対する調査・処置の流れ(推測)
※違反者が公正取引協議会に加盟している場合 |
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不動産会社による「規約に違反した広告」の実施 |
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不動産公正取引協議会への相談・苦情・通報・その他 |
広告収集モニターの自宅へ配布された不動産広告を収集・チェック |
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表示規約又は景品規約に違反する疑い
のある事実に接したときは、調査を開始 |
【問題点を指摘して文書で警告する措置】 |
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【事情聴取の通知→事情徴収】 |
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【措置の決定】(例) |
・違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべき警告 |
・規定に違反する行為を再び行ってはならないことを警告 |
・50万円以下の違約金を課す |
・違反者が所属する団体に必要な措置を講ずるよう求める場合もある |
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(警告の内容である措置を直ちに実施) |
(違反行為に対する協議会の警告に反する行為をした場合) |
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【違約金課徴】 【広告事前審査】等の処置 |
【事情聴取の通知→事情徴収】 |
【重大な違反は訂正広告の実施を指示】 |
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【措置の決定】(例)
(協議会の処分・警告に違反していると認めるケース)
・当該事業者に対し、500万円以下の違約金を課す
・公正取引協議会の構成員である資格を停止し、除名処分
・公正取引委員会に対し必要な措置を講ずるよう求める。 |
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公正取引委員会による【法的措置】 【排除命令】 |
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※公正取引委員会は、過大な景品提供行為又は不当な表示を行った事業者に対し、排除命令をすることができます。
(景品表示法第6条) |
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※上記に記載した流れは全て推測です。関係法規および任意団体の規定・規約・施行規則等は常に改正される可能性があります。また、上記手続きの流れは実際の細かい事務手続き・報告手続き等を省略して簡単にまとめたものであり、実際の関係者による手続きとは違います。上記記載内容は正確ではありません。
※消費者庁(仮称)が創設された場合、不当景品類及び不当表示防止法は公正取引委員会から消費者庁へ移管される可能性があります。その場合、上記記載の表示は訂正する予定です。
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