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おとり広告とは
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おとり広告 |
おとり広告とは、実際には取引できない物件の広告を出すことです。実在しない架空の物件を表示する場合と、実在する物件で取引の意思がない場合等があります。不動産を探している人を誘因することが目的であるため、魅力的で相場より安い価格設定で表示をします。広告を見て案内を希望する人に対しては、合理的な理由がないのに案内することを拒否して別の物件を勧めます。・・その別の物件を売ることが最終目的です。
おとり広告は不動産公正取引協議会の表示規約で禁止しています。規約を守らない業者に対して、注意・警告・あるいは50万円(警告に従わない場合は500万円以下)までの違約金を課徴することができる罰則規定を設けています。また、公正取引委員会が昭和55年公取委告示第14号として指定している「不動産のおとり広告に関する表示」の告示は、原則、不動産公正取引協議会に加盟しているか否かは関係なく、全ての不動産業者に適用されます。
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「おとり広告」のカンタンな説明 |
おとりの広告 嘘の物件で客を集める広告 |
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広告に関連する用語 |
|誇大広告|不動産公正取引協議会|予告広告| |
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