不動産業界の歩き方 誇大広告について不動産業者の視点で解説します。業界を目指す方、必見!

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誇大広告/不動産業界用語

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誇大広告
誇大広告とは、宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)で禁止された表示を記載した広告です。下記の事項について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定めています。

当該広告に係る・・・
○宅地または建物に関して・・
・所在、規模、形質
○現在若しくは将来の・・・利用の制限、環境、交通その他の利便
○代金、借賃等の対価の額・支払方法・代金・交換差金に関する金銭の賃借のあつせん
(注・原文は理解しにくいため、表現を変えております。)
誇大広告の罰則規定
宅地建物取引業法第81条(第79条〜第86条は罰則規定)では、同法32条(誇大広告の禁止)の規定に違反したものに対して、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。

「誇大広告」のカンタンな説明
実際のものより良い物件であると表示をした広告
広告に関連する用語
誇大広告不動産公正取引協議会予告広告
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