残置物とは、不動産物件に居住(占有・賃借)していた者が退去の際に残していった私物(家具・生活用品・付帯設備等の動産)です。賃貸物件においては、賃借人(借主)が退去する際に残していった私物(動産)です。競売物件においては、競売物件の占有者(居住者等)が退去の際に残していった私物(動産)です。
残置物(動産)は、その物の所有者が処分するか、または引越し先へ持ち運ぶべきですが、物件所有者に無断で置いていくケースもあり、置いていかれた状態の動産を残置物と呼びます。残置物は、その物の所有者本人から所有権を放棄してもらい、第三者(貸主・競落人)が処分をするケースも多いです。
一般住宅の残置物は生活用品が多いですが、事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗の場合は厨房設備、工場の場合は工具や工業用機械・・など、いろいろな残置物があります。
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