滅失登記とは、登記されている不動産(建物)が滅失した場合に行う登記です。建物を取り壊した場合などに滅失登記をします。これによりその登記用紙は閉鎖されます。滅失登記は登記名義人が単独で申請できますが、対象不動産が第三者の権利の目的となっている場合は、その権利者の承諾が必要です。