公簿売買(こうぼばいばい)とは、土地の売買契約に関するルールの一つで、登記簿に記載された面積を基に契約する方法です。契約書には、『契約後に測量を行い、面積の差異が生じた場合でも売買代金の精算は行なわない』という条文を入れて、面積の増減に伴う代金清算の可能性を排除することが多いです。