不動産業界の歩き方 瑕疵について解説 不動産業界用語です。業界を目指す方、必見!

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瑕疵/不動産業界用語

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瑕疵とは
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瑕疵
瑕疵(かし)とは、対象物に、一般的に要求される品質が備わっていないこと。あるべき品質や性能に欠陥がある状態をいいます。

隠れた瑕疵
隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指します。買主が善意・無過失であることが前提であり、買主が知っていた場合は「隠れた瑕疵」に該当しません。

瑕疵担保責任
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買契約の目的物(宅地または建物)に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。買主は、瑕疵があることを知った時から1年以内ならば、売主に対して損害賠償の請求ができます。また、瑕疵が原因で契約の目的を達することができない時は契約を解除する事もできます。(宅地建物取引業法の定めでは、売主が不動産会社の場合、瑕疵担保責任の期間を引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は無効となります。) 

住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

心理的瑕疵
心理的瑕疵とは、「通常人からみて心理的に嫌悪すべき事由があるもの」を指します。不動産取引における心理的瑕疵については、「通常一般人において住み心地の良さを欠き、居住の用に適さないと感ずることに合理性がある場合を指します。なお、事故物件の心理的瑕疵が減失したとする判断は、事故に関する周辺住民の記憶、事故の状況、当時の報道内容、事故後の物件の使用状況等および物件の種類・タイプ等、事例ごとに様々です。

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