抜き行為とは、不動産業者と依頼人(法人または個人の売主・買主・貸主・借主)との間で媒介契約または代理契約を締結後に、他の不動産業者が依頼人を誘因し、媒介契約または代理契約を締結する行為です。依頼人が二重契約をしてしまうケースは少なく、先の契約を解除して(後の業者が解除するように働きかけ)、後から契約するケースが多いです。業者間のトラブルを避けるため、抜き行為は水面下で巧妙に行われます。